障害年金の認定基準が改正されます。
言語や腎疾患、聴覚の障害は診断書の項目が追加され、総合的な判断をすることになります。
特に変わるのは、排泄機能の障害認定日の改正です。
今までは初診日から一年半経過する前に人工肛門や尿路変更を施した場合、その施した日が認定日となりましたが平成27年(2015年)6月1日からは人工肛門や尿路変更を施した日から6ヶ月を経過した日(初診日から起算して1年6ヶ月を超える場合を除く)に見なおされます。
障害年金の認定基準が改正されます。
言語や腎疾患、聴覚の障害は診断書の項目が追加され、総合的な判断をすることになります。
特に変わるのは、排泄機能の障害認定日の改正です。
今までは初診日から一年半経過する前に人工肛門や尿路変更を施した場合、その施した日が認定日となりましたが平成27年(2015年)6月1日からは人工肛門や尿路変更を施した日から6ヶ月を経過した日(初診日から起算して1年6ヶ月を超える場合を除く)に見なおされます。