予約

10月から、年金事務所へ相談に行かれるお客様に対して予約が出来るようになりました。
混雑していて待ち時間が長くなっても、予約している方は優先して呼ばれます。
仕事していてあまり時間の取れない方はぜひ利用することをオススメします。
来所したい日の1カ月前から前日までに年金事務所などへ電話することで予約できます。

定時決定

4月になりました。
4月から6月に受けた報酬の平均が、「算定基礎届」により定時決定され、その年の9月から翌年8月までの各月に使用されます。春に残業が多い方はご注意を。7月以降に残業がなくなっても保険料は変更されません。

社会保険適用拡大

2016年(平成28年)10月1日から、短時間労働者に対する社会保険の適用が拡大されます。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②賃金月額8.8万以上(年収106万円以上)
③勤務(雇用)期間が1年以上
上記の全てが当てはまる従業員501人以上の企業に勤務していれば社会保険に加入となります。
尚、学生は適用除外です。

年金一元化

10月から、一元化により共済年金請求書も年金事務所で受付が出来るようになりました。

いろいろ窓口で聞きたいこともあるかとは思いますが、共済年金の決定は今まで通り共済組合がします。質問があれば、直接共済組合へ電話して聞きましょう。

被用者年金一元化法

2015年(平成27年)10月1日より、年金一元化法が始まります。

公務員は共済年金に加入していますが、厚生年金に統一されます。

今まで郵送で手続きしていた共済年金請求書が年金事務所でも受付してもらえるようになるので便利ですね。

国民年金後納制度

国民年金保険料が未納の場合、後から払おうと思っても通常は過去2年しか遡って納めることができません。

後納制度を利用すると過去10年まで遡って納めることができます。

3年間の特例措置ですので来月9月で終了となります。

 

追納

国民年金保険料が免除された場合、後から納付ができます。これを「追納」といいます。

追納するには申し込みが必要です。

10年以内ならば追納が可能ですが、2年以上前の分を納付する場合は利息が付きます。

国民年金保険料免除制度

国民年金には、保険料が免除になる制度があります。

前年の所得が一定額より少ないとき、退職又は失業したときです。

免除には全額免除・半額免除・4分の1免除・4分の3免除等があります。

審査があるので免除が却下されることもありますが、退職又は失業して収入が無いため国民年金保険が払えない方は必ず離職票を添えて免除の申請をすることをおすすめします。

申請は年金事務所、市区町村役場で出来ます。

休日年金相談3

今月は全国の年金事務所で土曜日・日曜日にも相談が出来ますが、6月28日(日曜日)はシステムメンテナンスのため情報流出確認や50歳以上の方の年金見込額等の相談は出来ません。

一般的な相談のみとなります。