2016年(平成28年)10月1日から、短時間労働者に対する社会保険の適用が拡大されます。
①1週間の所定労働時間が20時間以上
②賃金月額8.8万以上(年収106万円以上)
③勤務(雇用)期間が1年以上
上記の全てが当てはまる従業員501人以上の企業に勤務していれば社会保険に加入となります。
尚、学生は適用除外です。

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